ブックタイトル国士舘史研究年報第8号
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国士舘史研究年報第8号
国士舘史研究年報2016 楓?66懲戒は謹慎、停学、放校の三種とする。第九節 寄 宿 舎第八十一条 本大学に寄宿舎を置く。寄宿舎に関する規定はこれを別に定める。附 則第八十二条 本学則は昭和三十三年四月一日から施行する。附 則第八十三条 本学則は昭和三十六年四月一日から施行する。〔別表第一~第四 略〕「(内表紙)三、校 地」第三 校地(図面添付)種 別専用(坪) 共用(坪) 所 在 地備 考校舎敷地一、〇〇〇東京都世田谷区世田谷一丁目一〇〇六国士舘大学政経学部三、〇〇〇東京都町田市広袴町八四〇