ブックタイトル国士舘史研究年報第8号
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国士舘史研究年報第8号
国士舘史研究年報2016 楓?58第四節 教職員組織第三十条 本大学に学長、図書舘長、学部長、事務局長、学生部長、書記、司書、医員及び看護婦を置く。第三十一条 本大学に教授、助教授、専任講師、助手及び専任講師を置く。第三十二条 本大学の教職員の職制及事務処理についてはこれを別に定める。第五節 教 授 会第三十三条 本大学に教授会を置き、学長及び専任の教授を以てこれを組織する。但し必要と認められる場合は助教授、専任講師を加えることができる。第三十四条 本大学教授会は学長の教育に関する諮問機関とし、学長がこれを召集し、その議長となる。第三十五条 本大学教授会は、学長又は教授会の提案する左の事項を審議する。一、学則の制定?改廃に関すること一、学科課程及授業に関すること一、学生の入学?退学?休学?転学?除籍及び賞罰に関すること一、学生の試験及卒業論文に関すること一、学生の卒業に関すること一、学生の厚生?補導に関すること