ブックタイトル国士舘史研究年報第8号
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国士舘史研究年報第8号
国士舘史関係資料の翻刻並びに補註 第八巻57(四) 無届で三ケ月以上連続欠席した者(五) 授業料その他規定された納付金を納付しない者第三節 入学検定料、入学金及授業料第二十四条 本大学に入学を志願する者は所定の入学検定料を納付しなければならない。第二十五条 本大学に入学を許可された者は所定の入学金、授業料、施設費、教材費、実験実習費等を納付しなければならない。第二十六条 本大学の授業料その他は、毎学年始めに納入するものとする。第二十七条 本大学の入学検定料?入学金?授業料は左の通りとする。入学検定料 参千円入 学 金 壱万円授 業 料 年額参万六千円第二十八条 学生は、在学中に授業料その他納付金に変更があった場合には、新たに定められた金額を納付しなければならない。第二十九条 既に納入した入学検定料?入学金?授業その他の納付金は、如何なる理由があってもこれを返還しない。