ブックタイトル国士舘史研究年報第8号
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国士舘史研究年報第8号
国士舘史関係資料の翻刻並びに補註 第八巻53国士舘創立記念日(十一月四日)春期休業 自三月二十一日 至四月五日夏期休業 自七月二十一日 至九月十日冬期休業 自十二月二十五日 至翌年一月十日春期、夏期及冬期休業の期間に就いて学長が必要と認めたときは変更することがある。臨時休業は、その都度学長が決定する。第二節 入学?休学?退学及転学第八条 入学は学年の始めにおいてする。第九条 本大学学部に入学することのできる者は、左の各号の一に該当するものでなければならない。1.高等学校を卒業した者2.通常の課程による十二年以上の学校教育を修了した者3.通常の課程以外の課程により前項に相当する学校教育を修了した者4.外国に於て学校教育に於ける十二年の課程を修了した者5.文部大臣の指定した者6.其の他本大学に於て高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者