ブックタイトル国士舘史研究年報第7号
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国士舘史研究年報第7号
国士舘史研究年報2015 楓?58あった者はその軽重に従い懲戒を行う。懲戒は謹慎?停学?放校の三種とする。第九節 寄宿舎第八十一条 本学に寄宿舎を置く。寄宿舎に関する規定は別に定める。附 則第八十二条 本学則は昭和三十三年四月一日から施行する。〔別表第一~三 略〕「(内表紙)三、校地(図面添附)」第三 校地(図面添付)種 別専 用(坪) 共 用(坪) 所 在 地備 考校舎敷地四、〇〇〇二〇八八?三五東京都世田谷区世田谷一丁目 一〇〇六国士舘短期大学国士舘高等学校 と共用国士舘中学校運動場三、〇〇〇二二〇一同 世田谷区若林町 二九三同 右運動場(第二) 一一、〇八一東京都 南多摩郡鶴川村広袴 八四〇国士舘大学専用