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概要

国士舘史研究年報第7号

国士舘史研究年報2015 楓?56第六十六条 聴講生の入学資格は、左の各号の一に該当するものでなければならない。一 高等学校を卒業した者二 其他教授会で前号と同等以上の学力があると認められた者第六十七条 聴講生でその履修学科目の聴講終(ママ)了者には聴講証明書を与える。聴講生に対しては試験を行わないことを原則とする。但し本人の請求があれば試験を行い、それに合格した者にはその学科目に関する修了証書を授与し、単位の取得を認定することができる。第六十八条 本大学々部を卒業して聴講生となった者が、本大学々部在学中と通算して所定の単位を取得した場合、教員免許状授与を申請する資格を得ることができる。第六十九条 聴講生に関し前条に規定した以外の事項は本大学々部一般の規定を準用する。第五節 外国人学生第七十条 外国人で本国の許可を得て、本大学に入学を志望するものがあるときは、教授会で詮衡した上入学を許可する。第七十一条 外国人学生に関し、前条に規定した以外の事項は本大学一般の規定を適用する。第六節 委託学生第七十二条 他の大学、研究機関其他から特に本大学開設学科目の履修を目的として指導を委託された者が