ブックタイトル国士舘史研究年報第7号
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国士舘史研究年報第7号
国士舘史研究年報2015 楓?52 医師、保健婦第四十三条 医務室に関する細則は別にこれを定める。第三章 学部第一節 在学年限、学科課程第四十四条 本大学体育学部体育学科の在学年限は四ヶ年以上とする。第四十五条 本大学体育学部体育学科に於て開設する授業科目は一般教育科目?外国語科目?保健体育科目及び専門科目とし、それぞれの学科目?必修単位数?選択単位数?開設単位数及開設年次は別表第一及別表第二による。別表の外必要に応じて特別講義又は演習を開講することがある。第二節 履修方法第四十六条 学生は一般教育科目、外国語、保健体育科目、専門教育科目の各学科目を履修しなければならない。但し教員免許状取得希望者は前項の外に教職課程の各学科目を履修しなければならない。第四十七条 一般教育科目は別表第一の人文科学関係?社会科学関係?自然科学関係の三系列についてそれぞれ三科目十二単位以上合計九科目三十六単位以上を修得し、又外国語十二単位以上、保健体