ブックタイトル国士舘史研究年報第7号
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国士舘史研究年報第7号
国士舘史関係資料の翻刻並びに補註 第七巻51一 学生の厚生、補導に関すること一 研究及教育に関すること一 其他教育上重要なこと第六節 附属図書館第三十六条 本大学に附属図書館を設ける。第三十七条 本図書館は国士舘大学、国士舘短期大学及国士舘高等学校の教職員及学生生徒の研究並に教育に必要な図書を収集保管し閲覧させることを目的とする。第三十八条 本図書館の閲覧時間は別にこれを定める。但し祝日、本大学記念日、日曜日は休館とする。尚必要に応じ適宜休館することがある。第三十九条 定められた規則に違反し、又係員の指示に従わない者は、入館を拒絶することがある。第四十条 図書閲覧、其他に関する細目は別にこれを定める。第七節 保健施設第四十一条 本大学は教職員及学生のために、医務室を設置し、一般養護に関する任務の外、健康増進に関する指導を行う。第四十二条 医務室に左の職員を置く。