ブックタイトル国士舘史研究年報第7号
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国士舘史研究年報第7号
国士舘史研究年報2015 楓?48ばならない。第十九条 保証人又は副保証人に変更の必要が生じた時は直ちに願出て許可を受けなければならない。第二十条 学生が病気又は已むを得ない事故のため欠席する時は理由を具し本人より届出なければならない。欠席七日以上に亘るときは理由を具し保証人連署で届出を要する。又病気のため七日以上欠席するときは医師の診断書を添付しなければならない。第二十一条 学生が病気又は事故のため三ヶ月以上に亘り通学出来ない場合は許可を得て休学することが出来る。休学しようとする者はその理由を具し保証人連署の休学願を学長に提出しなければならない。病気による休学の場合は医師の診断書を添付しなければならない。休学期間中でもその事故が止み、休学取消を願出た時は復学を許可することがある。 休学期間を経過し休学の事由が消滅したときは、休学者は直ちに復学願を提出し、学長の指示を受けなければならない。 休学期間は在学期間に算入することなく、授業料其の他の納付金の徴収は行わない。第二十二条 学生が病気其他已むを得ない事由で退学しようとするときはその理由を具し保証人連署の退学願を提出し、学長の許可を受けなければならない。前項によって退学した者が再入学を願出た時は、選考の上許可することがある。