ブックタイトル国士舘史研究年報第7号
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国士舘史研究年報第7号
国士舘史研究年報2015 楓?46第 九 条 本大学学部に入学することのできる者は、左の各号の一に該当するものでなければならない。1 高等学校を卒業した者2 通常の課程による十二年以上の学校教育を修了した者3 通常の課程以外の課程により前項に相当する学校教育を修了した者4 外国に於て学校教育に於ける十二年の課程を終(ママ)了した者5 文部大臣の指定した者6 其の他本大学に於て高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者第 十 条 前条の資格を以って入学を志願する者には本大学所定の入学試験を課しこれに合格した者に入学を許可する。第十一条 入学志願者は本大学所定の左の書類に定められた入学検定料を添え指定期日までに提出を要する。1 入学願書2 履歴書3 出身学校の調査書又は卒業(修了)証明書及成績証明書4 写真(半身像、手礼型最近のもの)