ブックタイトル国士舘史研究年報第7号
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国士舘史研究年報第7号
国士舘百年史編纂委員会要綱??175(専門委員会の運営)第11条 専門委員長は、専門委員会を招集し、議長となる。2 専門委員会は、必要に応じ、専門委員以外の者を出席させることができる。(経費)第12条 委員会及び専門委員会の経費は、国士舘史資料室の予算を充てる。(委員会及び専門委員会の庶務)第13条 委員会及び専門委員会の庶務は、国士舘史資料室が担当する。(改廃手続)第14条 この要綱の改廃は、理事長が決定する。附 則この要綱は、平成21年5月27日から施行する。