ブックタイトル国士舘史研究年報第7号
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国士舘史研究年報第7号
国士舘史研究年報2015 楓?174(顧問)第4条 委員会に顧問を置くことができる。2 顧問は、理事長が委嘱する。3 顧問は、必要に応じ委員会に出席するものとする。4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。(委員会の任務)第5条 委員会は、次の各号の事項を行う。? 百年史の編纂方針に関すること? 百年史の刊行に関すること? その他、百年史編纂に関すること(委員会の運営)第6条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、委員長が決する。4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を出席させることができる。(専門委員会の設置)第7条 委員会に、専門委員会を置く。(専門委員)第8条 専門委員は、委員長の推薦により理事長が委嘱する。2 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。(専門委員長及び副専門委員長)第9条 専門委員会に、専門委員長及び副専門委員長を置く。2 専門委員長は、委員会委員のうちから理事長が指名する。副専門委員長は、委員会委員のうちから専門委員長が指名する。3 専門委員長は、専門委員会を統括し、代表する。4 副専門委員長は、専門委員長を補佐する。(専門委員会の任務)第10条 専門委員会の任務は、次の各号のとおりとする。? 百年史の刊行計画案の作成? 百年史の執筆?編集?校訂? 資料の調査収集、その他百年史編纂に関すること